最高裁判所第一小法廷 平成9年(オ)523号 判決 1998年6月11日
東京都千代田区<以下省略>
上告人
大和證券株式会社
右代表者代表取締役
A
右訴訟代理人弁護士
石田裕久
東京都<以下省略>
被上告人
X
右訴訟代理人弁護士
田中清治
犀川千代子
谷合周三
齋藤雅弘
清水聡
上柳敏郎
櫻井健夫
長野源信
森田太三
原田敬三
右当事者間の東京高等裁判所平成八年(ネ)第二八六六号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成八年一一月二七日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人石田裕久の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 井嶋一友 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎)
<以下省略>